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特定電子メール法の改正[2]オプトイン方式で送信者に義務付けられた運用ルール前回は,総務省のホームページに掲載されているオプトイン方式による規制に関する改正の概要(下記)のうち,(1)の「送信相手の同意が必要な場合と不要な場合」を取り上げました。
今回は,概要の(2)から(4)の問題を取り上げます。
同意後でも改めて拒否の意思表示があれば送信は禁止(2)の,「あらかじめ送信に同意した者(略)送信をしてはならないこととする」は,同意を得ていた,取引関係にある,自己のメール・アドレスを公表しているとして同意が不要とされている,などの場合であっても,広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けた場合(オプトアウトがされた場合)には,それ以降は広告宣伝メールを送信できなくなる,というものです(特定電子メール法3条3項)。 これまでも,同意を得ていない特定電子メールの送信を禁止するオプトアウトの制度は導入されていました。改正後はさらに,同意をいったん得ている場合でも,送信相手から拒否の意思表示があれば,オプトアウトに応じる必要が出てきたわけです。これは,「受信者が特定電子メールの送信に同意した場合であっても,実際に広告・宣伝メールを受信した結果,その後の受信を望まないこともあることから,オプトイン規制を円滑に機能させるという観点」(注)から導入されたものです。 なお,特定電子メール法3条3項のただし書きは,電子メールでの広告または宣伝が付随的な場合については,受信拒否の通知(オプトアウトの通知)があった場合であっても,広告宣伝メールの送信を認めています。具体的には,施行規則第7条で下記のように定めています。
すなわち,広告・宣伝とは別の目的を主目的として送信される電子メールに広告・宣伝が付随的に含まれる場合で,それが社会的に相当なものとして認容されているような場合にまで,オプトアウトを認めることは相当ではない。第7条では,そうした条件に当てはまる場合については広告宣伝メールの送信が認められているのです。
メールには送信者の身元を明示する表示が義務付けられる(3)の「広告宣伝メールを送信するに当たり(略)表示することとする」という表示規制は,オプトイン方式を機能させるために,事前同意を通知した相手等から送信された特定電子メールであるかどうかを,受信者が容易に判断できるようにするため設けられたものです。 具体的には,特定電子メール法4条1号,2号で以下のような表示が必要になると定められています。
また,前述のオプトアウトが不要な例外を除き,次の表示が必要です(特定電子メール法4条3号,施行規則10条)
これらは表示すべき場所も,施行規則で以下のように定められています。
同意取得の記録は配信停止の1カ月後まで保存する必要がある特定電子メール法の改正は,相手の同意を取らなければならなくなった点で広告宣伝メールの送信側にとって規制の強化となります。この改正に関連して送信者側の負担となるのは,(4)の“同意を証する記録の保存”でしょう。この点に関して,保存内容は次のア),イ)のうち,いずれかの方法を採ることができるとされています。
同意を証する記録については,当該記録に係る特定電子メールを送信しないこととなった日から1カ月間を経過する日まで保存しなければなりません。 イ)の方法による場合には,同意取得文面については,定型部分の保存で足ります。ただし,「あて先とすることができる電子メールアドレスが区別できる」ことが要求されていますので,同意対象となったメール・アドレスをどのように管理するのかが問題となります。今回の改正では,同意を証する記録は,当該記録に係る特定電子メールを送信しないこととなった日から1カ月間を経過する日まで保存しなければなりません。ですから,例えば,これまで広告宣伝メールの配信停止の希望があった際に電子メール・アドレスを削除するようなシステムであった場合,システムを修正して,1カ月間は何らかの形で送信先の電子メール・アドレスを保存しておく必要が出てくることになります。 なお,上記のオプトインの例外にあたる場合には,当然ながら同意を証する必要はありませんから,記録保存義務は生じません(特定電子メール法3条2項の反対解釈)。 次回は,特定電子メール法の「2.法規制の実効性の強化」に関する改正点,さらに同種の規制の改正である「特定商取引に関する法律施行規則」の一部改正について,特定電子メール法の規制とどのような点が異なるのかを検討していきます。 (注)平成20年11月版電子メールの送信等に関するガイドライン18頁参照
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