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日本版フェアユース規定の導入[4]権利者側はフリーユース正当化と負担増大を警戒前回まで,米国型のフェアユース規定と英国のフェアリーディングという考え方を紹介しました。今回は,これに反対する意見とともに,先般パブリックコメントが開始された「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会報告案」(注1)の内容を紹介したいと思います。
権利者団体が提出資料でフェアユース規定の問題点を指摘知的財産戦略本部の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」の第8回(平成20年10月14日開催分)では,権利者側の参考人ヒアリングを実施しました。本稿執筆段階では議事録は公表されておらず,参考人である実演家著作隣接権センターが提出した資料(注2)が公表されているのみです。ここでは,フェアユース規定の問題点を指摘する意見として,まず,この参考人提出資料を見てみましょう。 「参考人提出資料3」では,「権利者の権利が制限されるべきフェアな利用が存在することについて権利者も異論は無く,その一般規定についても法律論として検討の余地があることについては理解している」として,フェアユース規定について検討の余地があるとしています。その上で,フェアユース規定の問題点として,以下の2つを指摘しています。
このうち1については,具体的に以下のような指摘がなされています。
ここでは,フェアユース規定を根拠にして,フリーユースを正当化する論調が蔓延しかねないという懸念が示されています。確かに,「あらゆるコンテンツは無償である」という主張はネットの世界で散見されます。しかし,フェアユース規定がどのような形で導入されたとしても,このような主張が是認されるわけでないことは明らかですし,フェアユース規定を導入すべきだと考えている私自身もコンテンツは無償であるべきとは考えていません(注3)。また,確かに「権利者に不利益をもたらすような権利侵害が日常的に蔓延して」いるのですが,それらのほとんどはフェアユース規定が適用されても合法化されないデッドコピー(そのままの複製)であり,フェアユース規定により拍車がかかるというようなものではないと考えられます。 2の権利者の『負担増大』については,以下のように「司法の判断によってしか解決できないこととなる結果」を懸念しています。
これについては,フェアユース規定がない現状でも,権利者が強制的に権利を実現しようとすれば,最終的には司法の判断を仰ぐ必要があります。フェアユース規定の導入によって,確かにこれまでよりも裁判の場に持ち込まれる機会は増えると思いますが,コンテンツ業界の活力をスポイルするほどのものではないでしょう。 また,「コンテンツ業界」に属する権利者の多くが資金力を有する「コンテンツ業界側」であるのに対し,無法状態を引き起こしている権利者の多くは個人と考えられます。このため,利用者の側が訴訟費用をかけてまでフェアユース規定で裁判を争うケースはそれほど多くないのではないでしょうか。 参考人である実演家著作隣接権センターの提出資料は,「この際『早急に対応するべき課題』に一旦立ち戻り,それらに関する個別の権利制限規定の導入について検討を行った上で,一般規定の導入については更なる慎重な検討をお願いしたい」として,著作権者の権利制限は個別列挙でも対応可能ではないかという提言で締めくくられています。 これは,これまでも触れてきたように,著作権の権利制限の判断を,立法に委ねるのか,司法に委ねるのかという問題になります。権利者側がこれまでのように立法段階(立案の検討段階で)で意見を反映させやすい個別規定による対応が合理的である,と考えるのは確かに理解できます。私自身もフェアユース規定が万能であると考えているわけではありません。しかし,立法による調整には時間がかかりすぎるという問題があります。現在も,「早急に対応するべき課題」として各種の個別の権利制限規定の導入が文化庁の委員会等で検討されていますが,やはり時間がかかってしまう傾向があるようです。 また,権利者側は,権利侵害の問題について,裁判所の判断による間接侵害(いわゆるカラオケ法理)による権利拡大の利益を享受しています(関連記事)。にもかかわらず,権利制限については裁判所の判断によることはまかり成らんというのでは,バランスを欠くことになります(さすがに,そのような主張をされているわけではありません)。 いずれにせよ,参考人提出資料にある「個別の権利制限規定の導入について検討を行った上で」という点をどう評価するかが,この問題のポイントになるでしょう。筆者自身は,権利者側の利益の保護は別の制度によって図ることも可能であり,フェアユース規定導入を遅らせる根拠とはならないのではないかいう印象を持っています。実際,これまでも権利者側の権利保護のための法改正はたびたび行われています。
フェアユース規定に意見があればパブコメに提出を「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」では「『デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について』(報告案)」について,パブリックコメントを実施しています。同報告案は,フェアユース規定だけを取り上げているわけではありませんが,フェアユース規定についても,抽象的な形ですが,以下のように導入の方向で報告書案が作成されています。
これを受けて,文化審議会等でさらなる議論がなされると思いますが,著作物の利用というのは皆さんにとっても身近な問題であり,もし意見があるならパブリックコメントに意見を提出してみてはどうでしょうか。いずれにせよ,文化庁はフェアユース規定の導入に消極的であるという話も聞きますので,今後もこの問題について注視していきたいと考えています。 (注1)デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会報告案に関する意見募集(注2)「フェアユース規定導入の検討に関する権利者の立場について」 (注3)私自身は,販売戦略等として,部分的に無償にすることは好ましい場合があるとは考えていますが,基本的には権利者が判断すべきことであり,すべて無償にすべきだという考えは採りません
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