前回は,肖像権について簡単に説明しました。今回はパブリシティ権を取り上げたいと思います。

 パブリシティ権とは,著名人の肖像や氏名等が有する経済的価値を独占的に支配する権利です。著名人の肖像や氏名等を商品やサービスの宣伝に無断で使用された場合には,パブリシティ権にもとづいて損害賠償等を請求できます。ただし,パブリシティ権も肖像権と同じく,法律上明文化された根拠はありません。従って,どのような範囲でパブリシティ権が認められるのかについては,必ずしも明らかではありません。

 まず,パブリシティ権の本質は何なのか,という問題があります。この点,肖像権と同じく人格権(注1)に由来するという考え方があります。また,物についてのパブリシティ権を認める立場からは,物に関するパブリシティ権は所有権に基づく権利であるという考え方もあります。これらの考えにプラスして,対象となる著名人等の顧客吸引力が本質だという見解もあります。本質論についてはいろいろな考え方があり,本質をどうとらえるかはパブリシティ権をどこまで認めるのかにも影響を与えます。

“物”のパブリシティ権を認めるかどうかの争いは対立が激しい

 まず,パブリシティ権の対象となるのが「著名人」に限られるのか,という問題があります。これについては,必ずしも著名人に限られるわけではない,ただ,著名人には顧客吸引力があるのに対し,一般人は顧客吸引力が少ないため,事実上,一般人にはパブリシティ権の問題が生じないと考えるべきなのでしょう。

 一番争いがあるのが,物についてパブリシティ権を認めるのかという問題です。物であっても,高級車や著名な競走馬の名称など,著名人と同様の顧客誘引力を持つ物はたくさんあります。

 パブリシティ権の本質を人格権に求めると,物に人格はありませんのでパブリシティ権は認められないという考え方につながりやすくなります。これに対して,パブリシティ権は所有権に根ざす,あるいは,特に顧客吸引力に根拠を求める考え方からは,物であっても著名なものであれば顧客吸引力を取得することがありますので,パブリシティ権を認める考え方につながりやすいことになります。

 この問題について争われたのが,次の事件(ギャロップレーサー事件)です(注2)。この事件は,競走馬の所有者が,競走馬の名称(トウカイテイオー等)を無断で利用したゲームソフトを製作・販売した業者を,パブリシティ権の侵害を理由として訴えたというもので,最高裁まで争われました。

 1審,2審とも,一定の競走馬(注3)は著名人と同様な顧客誘引力を持つこと,そこにパブリシティの価値が生じ,その価値は馬の所有者に帰属し保護の対象となるが,差し止めは認められず,不法行為に基づく損害賠償のみ認められると言う判断を示しました。物にもパブリシティ権が認められるという判断をしたのです。

 これに対して,最高裁は結論として競走馬に関してパブリシティ権に基づく請求を認めませんでした。その理由は以下の通りです。

理由1
 原告らは競走馬の所有者であるが,物の所有権は,その物の有体物としての面に対する排他的支配権能であるにとどまり,その物の名称等の無体物としての面を直接排他的に支配する権能に及ぶものではない。本件では,所有権に基づく排他的支配権能を侵害していない。

 少しわかりにくいかもしれませんが,所有権と著作権との関係を類推して考えるとわかりやすいかと思います。絵画を購入し所有権を取得したとしても,購入者は絵画の著作権を取得するわけではありません。複製してはいけないと言う権利もありません。あくまでもその絵画を自由に利用する権利があるだけです。最高裁の判決はそれと同様に,物の所有権があるからといって名称の使用を禁止するような権限が当然のように発生するわけではない,ということを言っています。

 最高裁の判決は,さらに以下のように続きます。

理由2
 現行法上,物の名称の使用など,物の無体物としての面の利用に関しては,商標法,著作権法,不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に排他的な使用権を付与し,その権利の保護を図っているが,その反面として,その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため,各法律は,それぞれの知的財産権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,その排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にしている。
 上記各法律の趣旨,目的にかんがみると,競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても,物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき,法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく,また,競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については,違法とされる行為の範囲,態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において,これを肯定することはできない。

 理由2では,競走馬の名称等に顧客誘引力があるとしても,その保護される範囲,態様等が明確でないことから,現時点では排他的な権利を認めるべきでない,あるいは保護すべき利益には当たらないと判断しています。現段階では競走馬など「物」については保護すべき範囲が明確でないとして,それを根拠に保護を否定していることがこの最高裁判決の特徴でしょう。

 もちろん,人に関するパブリシティ権であってもその内容や範囲が必ずしも明確とは言えないのですが,物についてのパブリシティ権を認めると,より経済活動,文化的活動の自由を制約する恐れが高いという判断なのでしょう。

 また,最高裁判決は,パブリシティ権の本質論については言及していません。単に物については全くパブリシティ権を認める必要がないということであれば,本質論として「パブリシティ権は人格権にもとづくものであり,物には認められない」という理由を示すこともできたはずです。しかし,そのような理由は判決文では示されていません。

 その一方で,最高裁判決は顧客誘引力があればパブリシティ権が認められるというような単純な考え方も否定しています。「現時点」としていることから,物に対するパブリシティ権の問題は今後も残るということになるのでしょうが,判決の根拠からすると,認められたとしてもかなり狭いものになるのでしょう。

 次回は,もう少し具体的にパブリシティ権で保護される範囲の問題,譲渡性や存続期間の問題を取り上げたいと思います。

(注1)人格権とは,人格に専属する個人の自由・名誉・身体・精神・生活等の人格的権利ないし法的利益の総称を言うとされています
(注2)最高裁平成16年2月13日判決
(注3)地裁と高裁ではパブリシティ権の生じる競走馬の範囲に違いがありました。地裁が重賞レースに出走する競走馬と比較的広く認めたのに対し,高裁はG1レースで優勝した競走馬のみパブリシティの価値があるとし,その範囲を狭く解釈しています

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■北岡 弘章 (きたおか ひろあき)

【略歴】
 弁護士・弁理士。同志社大学法学部卒業,1997年弁護士登録,2004年弁理士登録。大阪弁護士会所属。企業法務,特にIT・知的財産権といった情報法に関連する業務を行う。最近では個人情報保護,プライバシーマーク取得のためのコンサルティング,営業秘密管理に関連する相談業務や,産学連携,技術系ベンチャーの支援も行っている。
 2001~2002年,堺市情報システムセキュリティ懇話会委員,2006年より大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会アドバイザー,情報ネットワーク法学会情報法研究部会「個人情報保護法研究会」所属。

【著書】
 「漏洩事件Q&Aに学ぶ 個人情報保護と対策 改訂版」(日経BP社),「人事部のための個人情報保護法」共著(労務行政研究所),「SEのための法律入門」(日経BP社)など。

【ホームページ】
 事務所のホームページ(http://www.i-law.jp/)の他に,ブログの「情報法考現学」(http://blog.i-law.jp/)も執筆中。