前回はネット法の概略について,公開された資料をもとに簡単に概観しました。今回は,このネット法に対する意見をいくつか取り上げ,検討したいと思います。

 ネット法を提唱しているデジタル・コンテンツ法有識者フォーラムは,デジタル・コンテンツ配信サービスが日本で普及しない最大の要因として,「権利処理作業の負担が大きい」ことをあげています。この前提についても,次のような異論が出ています。

「むしろ『コンテンツのネット流通は儲からない』という関係者の認識が,普及を妨げている最大の原因だと思われる。権利処理にかかる手間やコストとネット流通から得られる収益を比較すると割に合わない,ということで関係者(マスメディアのみならずベンチャーや投資家も含む)が動かないというのが実態だろう」(注1)

 確かに,著作権法を改正,あるいはネット法のような法律を作りさえすればコンテンツの流通が促進されるわけではないでしょう。このことは,デジタル・コンテンツの流通問題を考える上で,押さえておく必要があると思います(注2)

 ただ,権利処理コストを下げるような方策をとること自体は,コストを低減し収益機会を増やすことになります。「割に合わない状態」を脱却,すなわち儲けようと思えば儲けられる状態にすることは大事だと思います(注3)。「コンテンツで儲けるなんてけしからん」という意見もあるかもしれませんが,コンテンツの製作,流通にはコストがかかります。適正な対価により流通が促進すれば,多様なコンテンツを享受できるという意味でコンテンツ利用者の利益にもつながります。従って,私は,権利処理を容易にするような方向での立法化は不可欠であると考えています。

ネット権者が相手によって許諾しない可能性も

 次に,「ネット権」の内容について検討してみます。ネット法では,「ネット権」の権利の内容は許諾権・禁止権であるとされています。また,ネット権者は映画製作者,放送事業者,レコード製作者とされています。

 ネット権の創設は他方で,映画製作者,放送事業者,レコード製作者ではない,もともとの著作権者の権利(許諾権)を報酬請求権化することを伴います。ですから,まず,権利者保護の流れに逆行するという観点からの批判があります(注4)

 さらに,利用を促進する立場からは,ネット権者の権利内容が許諾権なのは不徹底であるとし,「ネット権」自体を報酬請求権として構成するべきだという意見があります。許諾権ということになると,ネット権者は相手によって許諾するかどうかを決定できるようになります。そうなると,特定の人等に許諾しないという選択肢が出てくるので,問題だということです(注5)。権利処理を円滑かつ「公平」にすすめるためには,報酬請求権化するか,許諾権であっても許諾を拒めないような形で実質的な報酬請求権化をする(JASRACが管理する楽曲のように一定の金額を支払えば利用が可能になる)ことが必要でしょう(注6)

 ただし,単純に報酬請求権化してしまった場合,ネット権者あるいは元来の権利者の資金回収のスキームに対する不当な制約になってしまうおそれがあります。例えば,映画の場合が典型ですが,権利者は映画公開,DVD発売,レンタル開始,有料放送,地上波放送というように媒体ごとに公開のタイミングをずらすことで,資金を効率的に回収しています。権利者から許諾権を取り上げて報酬請求権に一本化すると,このスキームが破綻する可能性があります。

 また,ネット権者をとりあえず「映画製作者,放送事業者,レコード製作者」としている点についても,批判が多いところではないかと思います。「ネット法」を提言したデジタル・コンテンツ法有識者フォーラムが公開しているQ&Aでも,Q12として「「ネット法」では,映画製作者,放送事業者,レコード製作者といったコンテンツの流通業者にネット権を付与しているが,これは従前のコンテンツの流通形態においてこれらの事業者が有していた既得権益を守る目的なのではないか」という質問が掲載されています。これに対しては,「現にコンテンツをインターネット上で流通させたときに得られた収益を公正に配分することができる主体として,映画製作者,放送事業者,レコード製作者をネット権者としたものです」との回答がなされています。

 ネット権者を上記の3者に限定したことは,なかなか悩ましい問題だと思います。現実的に利用者から料金を徴収し,他の権利者に収益を配分するためにはそれなりの組織,資金が必要になってきます。そうした組織,資金面を考えると,放送事業者のような既存の事業者に運営させるのが現実的です。その一方で,中立性,公平性を重視すれば著作権管理事業者(注7)のような組織に委ねることが好ましいのではないか等,いろいろ考慮すべき点が多いと思います。

 ただ,現実問題として,日本のコンテンツ製作の現状において,放送事業者はただでさえ大きな役割と支配力を保持しています。そのことを考えると,放送事業者にネット権を付与して今以上の力を与えるべきかどうか,私自身は現段階では消極的に考えています。

 次回は,フェアユース規定の導入や,著作権法改正の方法と特別法の制定のメリット,デメリットについて検討したいと思います。

(注1)岸博幸「クリエーターや著作権者を犠牲にする「ネット法」への異論
(注2)本コラムの「放送と通信の融合(3)融合を阻む放送局の収益モデル」でも,著作権法の改正だけで融合が進むわけではないことを指摘しています
(注3)誰が儲けるのかという問題はとりあえずここでは留保しておきます
(注4)岸博幸「クリエーターや著作権者を犠牲にする「ネット法」への異論」では,ネット法を「制作側の著作権者や著作隣接権者の「許諾権」を「報酬請求権」に格下げすることにほかならない」と指摘しています
(注5)小倉秀夫弁護士「ネット法?」では,「従前ネットでのコンテンツ流通を阻んできた事業者に許諾権を与えても,コンテンツのインターネット上での流通は盛んにはならないだろう」という指摘があります。また,池田信夫blog「ネット法について」は,「著作権法を抜本改正し,隣接権を廃止して権利を著作者に集中し,許諾権や著作者人格権を廃止し,譲渡可能な報酬請求権として著作権を規定しなおすのが本筋だと思う」としています
(注6)栗原潔のテクノロジー時評Ver2「「ネット法」について」は,「1.「ネット権」を禁止権ではなく報酬請求権として構成する,あるいは,公正な許諾が行なわれることを何らかの形で担保する」べきだとしています
(注7)ただし,著作権管理事業者の典型であるJASRACが独占禁止法の観点から問題視されていますので,仮に管理事業者にまかせるとしても複数の業者に委ねる等工夫が必要になるでしょう

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■北岡 弘章 (きたおか ひろあき)

【略歴】
 弁護士・弁理士。同志社大学法学部卒業,1997年弁護士登録,2004年弁理士登録。大阪弁護士会所属。企業法務,特にIT・知的財産権といった情報法に関連する業務を行う。最近では個人情報保護,プライバシーマーク取得のためのコンサルティング,営業秘密管理に関連する相談業務や,産学連携,技術系ベンチャーの支援も行っている。
 2001~2002年,堺市情報システムセキュリティ懇話会委員,2006年より大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会アドバイザー,情報ネットワーク法学会情報法研究部会「個人情報保護法研究会」所属。

【著書】
 「漏洩事件Q&Aに学ぶ 個人情報保護と対策 改訂版」(日経BP社),「人事部のための個人情報保護法」共著(労務行政研究所),「SEのための法律入門」(日経BP社)など。

【ホームページ】
 事務所のホームページ(http://www.i-law.jp/)の他に,ブログの「情報法考現学」(http://blog.i-law.jp/)も執筆中。