ポイント

●知的財産には,「著作物」「発明」「営業秘密」などがある
●著作物(創作的な表現)は著作権法で保護される。著作権は,著作物を創作した時点で発生する
●発明は特許法で保護される。発明が保護を受けるためには,出願して登録する(特許を受ける)必要がある
●営業秘密は,不正競争防止法で保護される。情報が営業秘密として保護を受けるためには,定められている要件を満たす必要がある

 知的財産権とは,発明・考案などの創造的な活動により生み出された成果を,創作者のものとして保護するためにある,さまざまな権利の総称です。組織の情報資産を保護する場面で関連してきます。各権利を保護するために,いろいろな法律が制定されています。今回は,知的財産権に関する法律から,著作権法,特許法,そして不正競争防止法を勉強します。

知的財産権の種類

 知的財産権には,どのような種類があるのかを確認しておきましょう。「知的財産」および「知的財産権」は,知的財産基本法で以下のように定義されています。

第二条 この法律で「知的財産」とは,発明,考案,植物の新品種,意匠,著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって,産業上の利用可能性があるものを含む。),商標,商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは,特許権,実用新案権,育成者権,意匠権,著作権,商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
(知的財産基本法第二条より)

 この条文を基に,知的財産権の大枠と,それを保護する法律をまとめたものが図1です。

図1●知的財産権と知的財産権を保護する法律の分類
図1●知的財産権と知的財産権を保護する法律の分類  [画像のクリックで拡大表示]

 著作物の保護に関しては,著作者に与えられる権利として著作者人格権(譲渡不能)と著作権(著作財産権と呼ばれる場合もある:譲渡可能)があります。このほかに著作物などを伝達する人に与えられる権利(著作隣接権)もあります。著作者人格権,著作権,および著作隣接権は,著作権法によって保護されています。「著作権」は厳密には著作者に与えられる権利のうち譲渡可能な部分を指しますが,著作者に与えられる権利をまとめて(広義的な意味で)著作権と呼ぶケースもあります。

 産業財産権(工業所有権)とは,特許庁に出願して登録されることにより,新しい技術やデザイン,ネーミングを一定期間独占的に使用できる権利のことです。産業財産権には,特許権,実用新案権,意匠権,商標権があります。これらの各権利を保護するために,それぞれ特許法,実用新案法,意匠法,商標法が制定されています。

 このほか,事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって公にできない情報(営業秘密)に関しては,不正競争防止法で当該権利を保護する条文が整備されています。

 それでは,「著作権法」「特許法」「不正競争防止法」のポイントを確認していきましょう。なお,少し読みづらくなってしまいますが,解説部分が当該法律のどの条項で規定されているか極力記載しました。各法律は「法令データ提供システム/総務省行政管理局」サイトで確認できます。