システム開発の契約では,損害を負担する範囲についての適切な取り決めが必要になる。それがないと,開発遅れやバグなどで問題が発生したときに,巨額の賠償金を支払うことになりかねない。今回は,契約に記載すべき責任制限条項と損害賠償にかかわる法律について解説する。

  1984年11月,日本電信電話公社(現NTT)の世田谷電話局管内で地下ケーブルに火災が発生し,電話回線が最長10日間不通になった。原因は,下請け企業の作業員の不注意だった。

 この事故で電話による出前の注文などが止まった地元商店の店主90人は,「営業上の損害を受けた」として電電公社を提訴。総額4700万円の損害賠償を要求した。

 電電公社は裁判で,「公衆電気通信法109条が電話使用料金を基準に損害賠償額の上限を定めており,それとは別に原告が営業上の損害などの賠償を請求することはできない」と主張。裁判所は,(1)電気通信サービスの不提供から生じるすべての損害を予測して料金に反映させることは困難,(2)通信サービスの不提供から直接・間接に生じる損害は多大となるので電電公社に過大な負担を強いる恐れがある――などの点を指摘し,「公衆電気通信法が損害賠償額を制限しているのは合理的で憲法にも反しない」として,原告の請求を棄却した。(東京高裁1990年7月12日判決,判例時報1355号3頁)]

図1●ユーザーが主張する可能性のある損害の例
図1●ユーザーが主張する可能性のある損害の例

 情報通信システムにトラブルが起こると,ユーザーには多種多様な損害が発生する(図1)。損害を被ったユーザーは当然,ベンダーに対して損害賠償責任を求める。もし契約で損害賠償の範囲を決めていないと,ベンダーは多額の損害賠償に耐えかねて,倒産する事態にならないとも限らない。

 上記の判例で分かるように,公衆電気通信法は,電電公社の損害賠償責任を制限していた。電電公社が民営化されてNTTとなってからは,通信上のトラブルで生じた損害の賠償責任を契約約款で制限している。また,読者もよくご存じの通り,パッケージ・ソフトの使用許諾契約書には,必ず損害に関する免責事項が記されている。システムの受託開発でも,ITベンダーは自身の損害賠償の範囲を契約で明確に限定しておくのが普通である。

 ではその法的根拠は何なのか。そもそも「損害賠償の制限」は正当なもので,冒頭に挙げた判例は妥当といえるのだろうか。

債務不履行としての損害賠償

 法律的に言えば,損害賠償責任には2種類ある。1つは「債務不履行責任」(民法415条)。もう1つは「不法行為責任」(民法709条)である。

 債務不履行責任とは,契約で義務を負っている企業が義務の履行を遅らせたり不完全にしか履行しなかったり,あるいは全く履行しない場合に,損害賠償責任を負わせるものである。一方,不法行為責任は契約の有無にかかわらず,不注意や過失で他人の権利を侵害して損害を被らせた者(や企業)に損害賠償責任を負わせるものだ。

 ユーザーがベンダーに対して損害賠償を要求する場合,債務不履行責任でも不法行為責任でも,どちらでも構わない。ただし不法行為責任を追及する場合は,ユーザー側に「ベンダーの過失を証明する責任(証明責任)」がある。これに対し債務不履行責任を追及する場合は,ユーザーに証明責任はない。逆に債務不履行責任を追及されたベンダーは,無過失であることを証明しない限り損害賠償責任を免れることはできない。

 つまりITベンダーとユーザー企業のように契約がある場合,債務不履行責任を追及する方がユーザー側に有利だし,またそうするのが普通である。

民法の規定では責任が過大に

 では債務不履行における損害賠償の範囲は,どう決まるのだろうか。実は民法にその規定があり,「不履行から通常生じるであろう損害,および特別の事情から生じたものだが債務者が予見したまたは予見できた損害」(民法416条)と定められている。

 このうち“通常生じるであろう損害”とは,代替品の調達費用などユーザーの具体的な取引上の損害だ。

 一方,“特別の事情から生じたものだが債務者が予見したまたは予見できた損害”は,「ベンダーが知っていたはずの特別な事情で生じた損害のこと」である。今ひとつピンと来ないかも知れないが,例えば開発した販売管理システムにバグがあって,顧客に迷惑をかけ,結果的にユーザーの売り上げも落ちたといったケースが考えられる。「顧客への迷惑料や売り上げダウンの分を補填しろ」となるわけだ。

 この民法416条の規定をそのまま適用すると,ベンダーが負う賠償責任は非常に大きなものになってしまう。ベンダーがそのリスクを避けるには,システム開発のトラブルから生じるすべての損害を予測した上で,それを製品やサービスのコストに含めるしかないが,現実的な策とは言えない。ユーザーが支払えないほどのシステム構築費用になってしまうからである。

 実は,これが洋の東西を問わず,ITベンダーが契約書に損害賠償の範囲を明記した「責任制限条項」を記載している理由だ。責任制限条項は民法416条の内容を変えることになるが,民法416条は「強行規定」ではなく「任意規定」なので,法律上は何の問題もなく有効である(強行規定と任意規定については前回を参照)。つまりベンダーが損害賠償責任の範囲を法律や契約で制限することは合理的,かつ合法であり,冒頭の判例も妥当なものだ。

図2●責任制限条項のひな形
図2●責任制限条項のひな形

 しかし製造物の欠陥から生命や身体,財産に生じた損害に対してベンダーに過失責任を負わせる「製造物責任法(いわゆるPL法)」や,消費者と企業が結んだすべての契約で企業の責任を全面的に免れることを禁止する「消費者契約法」といった,強行規定に違反することはできない。こうした強行規定に違反しないように,ベンダーは責任制限条項を作成する必要がある。

 なお,相手の知識の無さなどに乗じて不当な利益を得る行為は,「公序良俗違反」として法律的に無効とされる(民法90条)。しかし公序良俗違反は通常,個人の消費者と企業の間で発生するものであり,企業同士の契約における責任制限条項が公序良俗違反と判断されることはまずない。図2に,責任制限条項のひな形を示した。契約書作成時の参考にして欲しい。



辛島 睦 弁護士
1939年生まれ。61年東京大学法学部卒業。65年弁護士登録。74年から日本アイ・ビー・エムで社内弁護士として勤務。94年から99年まで同社法務・知的所有権担当取締役。現在は森・濱田松本法律事務所に所属。法とコンピュータ学会理事