システム開発における受注者、発注者間のトラブルは、大きく分けて3つある。それらはときに訴訟問題に発展する恐れがある。それを回避するためには、個別の案件ごとに、受注側、発注側双方の創意や工夫を盛り込んだ、詳細な契約が不可欠である。本講座では6回にわたって、契約・法律の基礎を解説する。

第1回 「トラブル御三家」には案件別の契約で備える 

第2回 ソフト開発の3つの契約形態,成果物責任の免責が不可欠 

第3回 仕様書の責任の所在を明確化,提案書に法的拘束力はない 

第4回 プロジェクト管理手法の契約条項への明記が不可欠 

第5回 著作権の帰属規定は契約で移転できる 

第6回 システムの検収プロセスには詳細な事前合意が不可欠