無線ICタグのように無線通信を行う機器は、電波法に基づいて運用する必要がある。電波法が規定する「無線局」を使う場合、利用者は電波法を管轄する総務省から免許を受けなければならない。電波利用料とは、この無線局の免許を持つ個人や法人が総務省に毎年支払う料金を指す。

 ICタグを利用するシステムでは、電波を発信するリーダー/ライターに対して電波利用料がかかる。ただし、リーダー/ライターを使う利用者すべてが電波利用料を支払う必要はない。(1)ICタグとの通信に使う周波数が13.56MHzなら不要、(2)2.45GHzならほとんどの場合かからない。(3)UHF帯(952M~954MHz)ならば場合によっては必要、となる。

 (1)の13.56MHzを使うリーダー/ライターに電波利用料がかからないのは、この場合はリーダー/ライターが無線局ではなく「高周波利用設備」に分類されるため。高周波利用設備は免許なしに利用できるので、電波利用料もかからない。

 ただし、以下の条件のいずれかを満たしていない場合、「高周波利用設備の設置許可」を申請する必要がある。その条件は、(a)リーダー/ライターから3mの距離における電界強度が500μV/m以下である、(b)リーダー/ライターが電波法で定める技術基準に準拠した機器の証明である「型式指定」を取得している、である。型式指定は、リーダー/ライターのベンダーが総務省の外郭団体であるテレコムエンジニアリングセンターなどの登録認証機関に申請して取得する。

 (2)の2.45GHzを使うリーダー/ライターは無線局に当たる。ただし、特例により以下の二つの条件を満たせば免許は不要となり、電波利用料がかからない。まず出力が10mW以下であること。もう一つは、他の無線局が発する電波を妨害しない混信防止機能を備えていることだ。総務省はこれらの条件を満たすリーダー/ライターに「技術基準適合証明」を与えている。購入する際は、これを目安にするとよい。免許を取得する場合は、年間の電波利用料がリーダー/ライター1台当たり600円。免許の申請には1台当たり3550円がかかる。

 (3)のUHF帯を使うリーダー/ライターは、通信距離が長い高出力型の場合、免許が必要になる。免許を取得する場合は、2.45GHzと同様に年間の電波利用料がリーダー/ライター1台当たり600円。免許の申請には同じく3550円かかる。最高出力が10mW以下の低出力型(ハンディ型など)では、免許は不要である。

関連キーワード●UHF帯ICタグ、無線ICタグ、リーダー/ライター




本記事は2005年12月26日発行のムック「無線ICタグ活用のすべて」(詳細はこちら!)の記事を基に再編集したものです。